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↓東側神池・北側より撮影 ↓東側神池・北東より撮影
↓東側神池・東側より撮影 ↓東側神池・南東から撮影
↓東側神池・神橋と排水管 ↓東側神池・南側より撮影→中央の島(白色部が水面下)
↓西側神池・左手に重機作動中、右奥が厳島神社 ↓西側神池・南側より撮影
↓西側神池の排水口・上と下に2ヶ所ある ↓東側神池・神橋上より撮影
↓西側神池・厳島神社の島の基礎部分(人工島) ↓西側神池・厳島神社渡橋の上から南方を撮影
↓北条政子が勧請した厳島神社 ↓西側神池の北側池に退去させられた錦鯉・和鯉たち
↓西側神池の北側の一時溜め池 ↓西側神池の北端にある取水口(江戸時代は無かった)
↓東側神池の取水口付近(当初からあったもの) ↓西側神池の北側にある取水口 (筆者初確認)

2012年5月17日(木)、三嶋大社(みしまたいしゃ)の神池の大掃除を撮影した。
改めて発見したのは、取水口が東西の神池の北側に2ヶ所あり、排水口も東西の神池の南側に2ヶ所あることが視認されたことである。
また、江戸時代の東側神池の東南端にあった排水口が、現在では太いヒューム管が神池中央まで敷設され先端が鉄網でカバーされ魚の流出を防いでいることが分った。

撮影後、矢田部宮司宅付近の旧家を訪ね「宮川用水」のルートを再確認したところ、「確かに昭和40年頃まで自宅前を小川が流れ、魚が棲んでいて三嶋大社の境内に流れていたが、その後新しい住人が転入して来て勝手に用水を埋めてしまった。大雨になると水が溜って困るので市役所へ用水を復活してくれるよう陳情したが駄目でした」と聴取された。

更に順天堂大保健看護学校敷地出口付近の民家住人を訪ね用水の有無を訊ねると、確かに用水路はきちんと残っているものの、見た限りでは水の流れは視認されなかった。三島市民体育館近隣民家の住人によれば「用水は有り、水も流れている」と確認された。つまり、宮川用水は全ルートの殆どは維持されているが三嶋大社境内の寸前で一部遮断され、幸原堰から運ばれて来た水は他所(大場川か?)に流されていることが判明した。

では、現在三嶋大社の神池の水源はどうなっているのか、井戸から汲み上げているのか、いったい誰が宮川用水の埋め立てを許可したのか、行政上・登記上において重大な過失や誤謬が無かったか、埋め立て後の三島市の用水保全指導は無かったのかなど知りたいところであり、現在調査中である。


新たな神池の取材で解り始めたこと

平成24年5月23日、祓戸神社と三嶋大社の間の細い道を竹箒で掃除していた水色の袴をはいている神官に話しかけ、神池の水源は現在でも「三島宮川用水」を使っているのか訊ねたところ、「現在は用水は使っておらず、境内2箇所にある井戸から汲み上げて神地に流している」と聴取された。

三嶋大社側が如何なる理由で何時ごろ用水から井戸へ神池の水源に切り換えたのか知りたいところであったが、それ以上の質問は控えたものの、源頼朝が鎌倉時代初期に造営した三島宮川用水は、三島市当局によりどの程度歴史的遺産と評価され、どのように保全しようとしているのか、三島市教育委員会は歴史遺産として、どのような価値付けしているのか?ますます「三島宮川用水」の様子が気になってくる。

不思議なことに、「三島風穴」と「三島宮川用水」は二つとも共通して三島市・三島観光協会・三島商工会議所の各ホームページに何故か強くアピールされていないことであり、三島資料館も僅か三行の記事にとどめている。市会議員が全員一致で「三島風穴」の埋め立て工事に賛成した愚挙の二の舞を繰り返し、三島宮川用水のどぶ川への転用を企んでいる「古い遺跡を軽視する建設推進派」が居ないことを祈る。

宮川用水(青道)に関する法律について

旧町名「宮川町」は三島宮川用水が通っていたことから名付けられました。現在「大宮町」と改変されてしまいましたが、昔は、三嶋大社宮司のご自宅前の東西小路には祭りしゃぎり車が必ず通った古い小路です。

その社家(しゃか)上位の家々が並ぶ東西道路に沿って南側路側帯に三島宮川用水が流れていた訳ですが、既に民家敷地内では用水一部が埋め立てられ、どう見ても道路南側路側帯全体が下水側溝として使われていると観察されました。当然、市の関与は否めぬところで市会議員議事録の追跡調査が求められます。平成16年の法改正以前での出来事だったら下記の法律に反します。埋め立てられた私有地の登記簿謄本並びに市道側溝工事の経緯を閲覧する必要がありそうです。

「赤道」(アカミチ)、「青道」(アオミチ)とは、土地の登記簿に残っている、現在は使われていない昔の道路(赤道)や水路(青道)のことで、もともと土地所有権は国に属していました。

これらの土地が登記簿上、残っていると建物の建て替えが出来なかったり、売却が極端に不利になったりすることから、平成16年に法改正があり、これらの赤道・青道は国から市町村に無償で譲与され、その取り扱いについての権限も市町村長に委ねられることになりました。

たまたま自分の60坪の敷地の中に、この青道や赤道が残っているようなケースでは、その土地の利用価値が、既にその敷地に居住している市民にしか存在しないような場合も多く、これを市町村長は市民に払い下げることができるようになったというわけです。

その場合でも、無償で払い下げられるわけではなく、法律に基づく次の手続きが必要不可欠となります。相応な土地の鑑定額に基づいて売却されることになります。また、その土地に隣接する住民にも払い下げの権利が生じる可能性も考慮し、青道が接する近隣住民全員の承諾が必要条件にもなっています。プロによる土地鑑定の実行有無、近隣関係者の承諾の有無、市長の払い下げ承認記録の有無が知りたいところです。

工事着工前の町内会への市の説明と承認合意の手続きの有無、青道に接する近隣承認取付の有無、市議会への用水取り壊し承認申請の有無と結果、三島教育委員会への宮川用水取り壊しの届け出の有無と承認書の有無、三島市長の承認取付などの経緯を精査する必要があるものと思われます。

仮に、三嶋大社と三島市役所との合意に基づき「三島宮川用水」が「未来永劫不使用」が決まっていた場合は、幸原堰から下水側溝までに至る現存用水路の維持負担を税金で賄って行くか否か、三島宮川用水の維持して行くのか壊す方向にするのか三島住民に確かめる必要があるのではないでしょうか。私は国指定ないし県指定の文化遺産として三島教育委員会が速やかに申請し、今後の維持保全費を国・県に委ねて行く方法が最も良い選択肢ではないかと考えています。


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慶長9年(1604)徳川家康三嶋大社造営図
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